治療費の控除について
インプラント治療でかかった医療費は他の医療費同様、医療費控除の対象になります。確定申告を行う際には忘れずに計上するようにしましょう。
医療費控除は、一年間にかかった医療費が10万円を越えた場合(年収によっては10万円以下でも対象になります)、その医療費が税金の還付対象になる制度のことです。これは本人の医療費のだけでなく、生計を同じくする配偶者や親族もその対象となります。例え、共働きの家庭でもどちらかに医療費をまとめることが出来ますので、とりあえず領収書だけは取っておくことが大切です。
この領収書は、確定申告のさいに必要です。なくさないようにしてください。ほとんどの歯科医院、というよりは、ほとんどどんな場合でも基本的に領収書の再発行はないからです。
また、治療費をデンタルローンで支払っているときも、医療費控除の対象になります。こちらの場合、ローンの立替を行っているローン会社との契約書の写しを用意しておくことが必要となります。その年のローン返済分がインプラント医療費控除の対象となります。ただし、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象にならないため注意が必要です。
インプラント治療に関しては基本的には保険治療対象外となるようです。具体的には「診察料、検査料、X線撮影料、投薬、注射・処置」等が自費診療の基本的な対象となるといえるでしょう。ただし、特定療養費としての「再診料、検査料、X線撮影料、投薬、注射・処置」等には健康保険が適応されるようです。
上記の医療費控除の上限は200万円までとなっています。また、所得金額が200万円以下の人は、10万円を引くのではなく、所得金額の5%を差し引きます。
意外と見落とされがちなのが交通費の問題です。その病院までに使用した交通機関や費用等をきちんと記録しておきましょう。ただし、車での移動の場合、ガソリン代・駐車場代はその対象外となるため、移動には電車やバスを使うほうが良いでしょう。